2021-03-10 第204回国会 衆議院 外務委員会 第2号
確かにアメリカでは、法律に直接関係する個人の名前であったりとか立法を主導した議員の名前、こういうのをつけた法案、これも、例えばグラス・スティーガル法とかシャーマン法とかいろいろな形があるわけでありまして、私も留学時代、ちょうど、上院、ニュージャージー選出のビル・ブラッドレーの事務所でアルバイトをやっていまして、ちょうど法案を作りたがっていたんですよ、ビル・ブラッドレー。
確かにアメリカでは、法律に直接関係する個人の名前であったりとか立法を主導した議員の名前、こういうのをつけた法案、これも、例えばグラス・スティーガル法とかシャーマン法とかいろいろな形があるわけでありまして、私も留学時代、ちょうど、上院、ニュージャージー選出のビル・ブラッドレーの事務所でアルバイトをやっていまして、ちょうど法案を作りたがっていたんですよ、ビル・ブラッドレー。
ゴールドマン法の制裁がない限りは法的拘束力はない。そして、日本が遺憾だと言っている、これも法的拘束力もない。勧告も法的拘束力もない。国際間で法的拘束力があることというのは、まずないんですよ。 ないからこそ、誠実に守らなきゃいけないんじゃないですか。法律上義務づけられないと日本というのは動かない国なんですか。法務大臣、どうぞ。
前回、ゴールドマン法という法律をこの国会で初めて取り上げさせていただきました。きょう、資料の二枚目につけておりますけれども、アメリカでできた法律でありまして、子の連れ去りについては実務、公式、国賓の訪問の延期または中止というまさに外交問題に発展するし、そしてこれは安全保障関連支援の撤回、制限または停止というところまでいくんだという毅然とした姿勢をアメリカが示したものであります。
そこで、ユーチューブでもスミス小委員長のゴールドマン法に対する質問、公聴会が見られるわけでありますけれども、大変きつい形で、特に外交でもトランプ政権は随分と今までと違う方針で行っているということでして、この委員長は冒頭、トランプ政権は前の政権がしなかったことを決断できるんだ、ゴールドマン法に定める全ての手段を使うという強い姿勢を示しているわけであります。
○松浪委員 私の質問の趣旨は、今お答えになったことは当然なんですけれども、このゴールドマン法の趣旨に関して、これが行われないんだというものよりも、やはり非常にシビアにアメリカ等も捉えていると思うんです。これはゴールドマン法に対する認識なので、厳しくこれを捉えておられるのかどうか。そこを手短にお願いします。
先般は、ゴールドマン法という法案をアメリカがつくったという事実、これは外務省の方も本当に余り内容を精査していなかったので、質問のときに訳もつくってくださって、解釈もつくってくださったんですけれども、これについては、国賓の行き来とか、こういったものもとめるとか、安全保障上の措置を講じるとか、かなり、人権問題としては非常に深刻な問題であります。
これは、それ以上は公正取引委員会としては無理なんですが、このことは同じことでございまして、アメリカのシャーマン法違反で日本の大企業の取締役なんかはお尋ね者になっている人が何人もいて、これはアメリカに入れないわけで、入ったら捕まるから。ということは、日本までは来れないわけでございまして、それはお互い同じようなことになっている。
○政府特別補佐人(竹島一彦君) アメリカの場合はシャーマン法二条で私的独占的なことはやってはいけないという規定がありまして、この違反に対しては刑事罰もあるということになっているんですが、具体的にアメリカの政府がやっておりますことは、刑事訴追はやっておりません、この種のものについては。そもそもこういうものに対しては非常に消極的でございます。
EUの場合には、市場支配的地位の濫用というものについては制裁金がかかる、アメリカのシャーマン法二条も罰金がかかるということになっているにもかかわらず、どうして日本の場合はかからないんだ、その一点を見てもおかしいということがわかるわけで、したがって、課徴金の対象にする、こういうことでございます。
○政府参考人(伊東章二君) アメリカにおきます法人、それから個人に対する刑事罰の適用状況ということでございますけれども、アメリカでは競争法の主要なものとしましてシャーマン法というのがございまして、その一条で取引制限行為、いわゆるカルテルといいますかそういう行為、第二条で独占行為、これを規制しておるわけでございますが、それの違反行為を行った法人又は個人に対しましては刑事罰の対象ということでございます。
ゲルマン法的な考え方とローマ法的な考え方は何が違うかと申しますと、ゲルマン法というのは、所有権の概念の中に最初から何らかの制約、義務というものが含まれているという考え方でございます。
、どうもいろいろ見聞するんですが、私どもが調べたところ、これは、アメリカにおいてベライゾンという地域電話会社が、新規参入者に対してアクセスにおいて差別的な取り扱いをした、これがアメリカの電気通信法に違反する、したがって、そちらの方でそれを治癒されているわけでございまして、それも奇貨にいたしましてニューヨークの弁護士事務所が、民事裁判として三倍額賠償というのがアメリカにあるわけですが、これで、シャーマン法
賄賂罪の保護法益については、一般にゲルマン法に由来しますところの公務の純粋性かローマ法に由来するところの公務の不可買収性にあるとされているのでありますが、もし本法案における地位利用収賄罪の法的性格というものが公務の廉潔性の保持にあるんだとするならば、刑法の賄賂罪、とりわけあっせん収賄罪の特別法ないし補充法という性格を持つことになります。
そういう意味で、アメリカの独占禁止法、クレートン法とかシャーマン法とかというのがございますけれども、そういう法律と日本の独占禁止法というのは、やはり平仄を合わせて同じような調子で運用していかないと世界的には通用しないのではないか、こういうふうに思っております。
そのときは、一つだけ可能性のある方法としてはタックマン法がございました。タックマンPCRというのがあるのですが、まずDNAが十分に長くなければいけない。生のDNAであればあるほどやりやすい。PCRは、一回温度を上げ下げするサイクルでDNAが二倍ずつふえていく方法です。もとの量を十万倍、百万倍増幅して測定する方法ですので、反復回数とDNAの増加量を正確に知るには非常に限定された条件が必要になります。
この淵源というのは、いわゆるアメリカのシャーマン法制定後三十年後に制定されたカッパー・ホルステッド法などに由来すると言われているわけなんですが、大企業に団結して対抗してこそ初めて同じ土俵で競争になる、こういう独占禁止法の根本精神を具体化したものではないかと思います。
ところがこのトラストは、一八九〇年のシャーマン法の制定、一八九二年、このシャーマン法によってアメリカ最初の大トラストであったスタンダード石油トラストが違法の宣告を受けて解体されるに至って衰えを見せた。
いわゆるAT&T社の分割訴訟は、米国司法省が、AT&T社の行為がシャーマン法第二条の独占行為に該当するとして、一九七四年に同社の分割を求めて提訴したものでございます。(佐藤(剛)委員「間違いないですね。シャーマン法ですね」と呼ぶ)シャーマン法第二条ということでございます。
これは、アメリカの独禁当局である司法省が、ATT社の行為が、シャーマン法第二条、これはアメリカにおきます独占禁止法でございますが、その独占を企図した行為に当たるといたしまして、一九七四年に同社の分割を求めて司法省が提訴をした、こういうことでございます。
それから臓器を摘出するということでございますが、残念なことに今日まで刑法学では、遺体ないしは死体損壊罪というものの法的な性格を十分に検討いたしてまいりませんでしたが、ゲルマン法以来、実は私たち人間というのは死んだ途端に物になるのではない、私たちが生前持っている人格というのは依然としてなおかつ一定の範囲において続いているのだ、こういう考え方がヨーロッパなどでは有力な考え方として今日まで続いております。
アメリカの場合でございますが、皆さん御存じのようにシャーマン法ができましたのが一八九〇年ですけれども、これは刑事規定というのが最初の規定の体裁からいっても当時は軽罪として処分する。それから順次重罪に変更になりましたけれども、ミスティミーナ、フェロニーという言葉でございますが、最近の改正でフェロニーの方になったわけですけれども、もともと刑事罰から沿革的に発足したものでございます。
それから、アメリカの反トラスト法、シャーマン法でも取引制限、独占等の違反について法人を単独で処罰できることになっています。